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娘がリーダーシップを取って話しますので、私は補助的に口を出すのみです。
弁護士は、さすがと思われる、てきぱきとした分かりやすい説明です。
それを要約したmoreの文章です。これを印刷してOとNの郵便受けに入れてきました。
わざと硬い文面にして娘が作りました。
私が考えていたような回答でしたので、スッキリしました。これでまだ何か言って来たら、今度は相手に調停を立ててもらうつもりです。
隣の動物病院は、Oはお金を払っていると私に言いましたが、いくら払っているのか聞きに行きましたら、「全然払っていない・・」と。 あんまり失礼な態度なので突っぱねた、と言います。
路地に面して家族の玄関があるのです。我が家より2mは長い接地面積です。
8日朝には担当地区の交番へ、この回答を持って挨拶に行ってきました。また何か言われたときに理解しておいてほしいのです。 怒鳴り込んできた現場にいた近所の人たちにも、動物病院にも印刷して、参考にしてほしいと届けました。
その時、面白い話を娘が聞いてきたのです。
つづく
2015年1月5日、小樽市法律相談担当弁護士の先生より以下の判断をいただきました。
1.当家横の小路の除排雪義務の有無について
現在小路に堆積している雪は、当家の屋根より落ちたものではなく、空から降って堆積したものであるため、当家に除排雪の義務はない。
通行を妨げる障害物には当たらない。
1.当家の屋根の雪がN家のガレージ前に落下するという主張に関して
屋根の形状及びガレージ前との位置関係から、屋根から直接落ちるものではないため、屋根の除排雪を強制されるものではない。
1.個人の土地を通路として提供している場合の管理責任について
個人の土地が通路として提供されている場合、その通路である土地の管理責任は、通路を利用する人すべてにあるとみなされる。
通路の除排雪を行う場合などは、利用者全員の総意に基づいて決定されるべき事項であり、その負担割合(金銭/労力)は、利用状況(通路を利用することで得られる利益)に応じて決定されるべきものである。所有地の面積に基づいて負担を強いられるのは、通路を利用する人々への利益供与を強制されているとみなされる。
以上
2015年1月6日 署名
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